特定投資家について
金融商品取引法では、その知識・経験・財産の状況から、お客様を「特定投資家」と特定投資家以外の「一般投資家」に区分されます。
「特定投資家」は、機関投資家を始めとしたいわゆる「プロ」の投資家に分類され、金融商品取引法上の行為規制の一部が除外されることになります。
特定投資家 |
一般投資家への移行可能 |
独立行政法人等の特殊法人
投資者保護基金預金
保険機構等
外国法人
特定目的会社
上場会社
金融商品取引業者等
資本金5億円以上の株式会社 |
一般投資家への移行不可 |
国
日本銀行
適格機関投資家 |
一般投資家 |
特定投資家への移行可能 |
特定投資家に該当しない法人
一定の条件を満たす個人(取引の状況等から合理的に判断して)
純資産3億円以上
投資性のある金融資産3億円以上
取引開始後1年以上経過であること |
特定投資家への移行不可 |
上記に該当しない個人 |
当社では、毎年6月末を期限日として定め、お客様からのお申出に基づき移行手続を実施いたします。
なお、当社では投資家保護の観点から、「特定投資家」であっても投資家保護のための規制を適用除外とすることは適当でないと考え、「特定投資家」のお客様に対しても、「一般投資家」と同様のサービスを提供させていただきます。
したがって、当社のサービスにおいて「特定投資家」と「一般投資家」との間に取扱いの相違はございませんので、あらかじめご理解・ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
【金融商品取引法上の主な行為規制】
広告等の規制(法第37条)
取引態様の明示義務(法第37条の2)
契約締結前の書面交付(法第37条の3)
契約締結時の書面交付(法第37条の4)
適合性の原則(法第40条第1号)
最良執行方針等記載書面の事前交付義務(法第40条の2第4項)
顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(法第43条の4)
保証金の受領に係る書面の交付(法第37条の5)
不招請勧誘の禁止(法第38条第3号)
勧誘受諾意思の確認(法第38条第4号)
再勧誘の禁止(法第38条第5号)